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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第13条(電磁的記録による縦覧等)

行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録による縦覧等とは何ですか?

定義電磁的記録による縦覧等とは、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条に定められた規定で、「行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条の条文原文は「行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する…」で始まります。
  3. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条の前の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第12条です。
  6. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条の次の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080009
  • 本サイト収録文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080009/13

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