文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第14条(電磁的記録による作成等)
- 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
- 2.行政機関等が、文部科学省の所管する法令の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成等とは何ですか?
定義電磁的記録による作成等とは、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第14条に定められた規定で、「行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第14条(電磁的記録による作成等)は、日本の文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第14条の条文原文は「行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法…」で始まります。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第14条の前の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第13条です。
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- 正式書式
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080009 - 本サイト収録
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080009/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。