文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第4条(電子情報処理組織による申請等)
- 法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。
- 一電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式であって行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項
- 二当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
- 2.電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
- 一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
- 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
- 三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、行政機関等の定めるもの
- 四その他行政機関等の定める電子証明書
- 3.電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
- 4.前項の規定による申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称その他の必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
- 5.行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
- 6.法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申請等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申請等とは、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を…」で始まります。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条の前の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条の次の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条です。
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- 正式書式
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080009 - 本サイト収録
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080009/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。