文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第5条(電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)
申請等を行う者が、前条第一項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、申請等を行う者に係る同条第二項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項について、入力を要しないものとすることができる。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例とは、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条に定められた規定で、「申請等を行う者が、前条第一項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条(電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)は、日本の文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条の条文原文は「申請等を行う者が、前条第一項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、申請…」で始まります。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条の前の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条です。
- 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条の次の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条です。
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- 正式書式
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080009 - 本サイト収録
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080009/5
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