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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第6条(署名等に代わる措置)

  1. 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第二項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は同条第四項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力することとする。
  2. 2.法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。
  3. 3.法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって行政機関等の定めるものを添付することとする。

この条文の基本情報

署名等に代わる措置とは何ですか?

定義署名等に代わる措置とは、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条に定められた規定で、「法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第二項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条(署名等に代わる措置)は、日本の文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条の条文原文は「法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第二項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と…」で始まります。
  3. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条の前の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条です。
  6. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第6条の次の条は文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080009
  • 本サイト収録文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080009/6

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