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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第10条(私立学校法の特例関係)

  1. 法第二十条第五項第二号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第一号に掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項
  3. 二学級の編制に関する事項
  4. 三教職員の編制に関する事項
  5. 四入学に関する事項
  6. 五法第二十条第四項第一号から第四号まで及び第五項第一号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第一項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第三項に規定する協力地方公共団体(以下単に「協力地方公共団体」という。)の長が認めるもの

この条文の基本情報

私立学校法の特例関係とは何ですか?

定義私立学校法の特例関係とは、文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十条第五項第二号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第一号に掲げる事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第10条(私立学校法の特例関係)は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第10条の条文原文は「法第二十条第五項第二号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第一号に掲げる事項を除く。」で始まります。
  3. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第10条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第9条です。
  6. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第10条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017
  • 本サイト収録文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/10

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