文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第11条
- 法第二十条第一項に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。)は、同条第十一項の規定により公私協力年度計画(同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
- 一教育課程及び授業日時数に関する事項
- 二授業料等の納付金の額
- 三学級の数及び規模
- 四教職員の数及び配置
- 五入学者の選抜方法
- 六前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画(法第二十条第四項に規定する公私協力基本計画をいう。)により公私協力年度計画に記載することとされた事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第11条は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第11条の条文原文は「法第二十条第一項に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。」で始まります。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第11条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第10条です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第11条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第12条です。
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- 正式書式
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/11
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