文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第12条
- 協力学校法人は、法第二十条第十一項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び事業活動収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
- 2.学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)別表第二及び別表第三の規定は、前項の資金収支予算書及び事業活動収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第12条は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第12条の条文原文は「協力学校法人は、法第二十条第十一項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び事業活動収支予算書…」で始まります。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第12条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第11条です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第12条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第13条です。
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- 正式書式
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/12
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