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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第13条

  1. 法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人に対する学校法人会計基準の規定の適用については、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と、同令第二号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金その他の地方公共団体補助金」と、同令第三号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入その他の地方公共団体補助金収入」とする。
  2. 2.私立学校振興助成法施行規則(令和六年文部科学省令第二十九号)第二条、第三条、第四条第一項及び第五項並びに第五条第一項及び第三項の規定は、法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第二十条第十三項において準用する私立学校振興助成法第十四条第四項本文」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同令第一号様式中「」とあるのは「」と、同令第二号様式中「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第13条は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第13条の条文原文は「法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人に対する学校法人会計基準の規定の適用については、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「…」で始まります。
  3. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第13条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第12条です。
  6. 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第13条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017
  • 本サイト収録文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/13

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