文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第14条(国立大学法人法の特例関係)
法第三十四条の規定の認定に係る国立大学法人に対する国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第一条の三の規定の適用については、同条中「法第十一条第八項」とあるのは「法第十一条第八項(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「法、」とあるのは「法及び構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三、」と、「及びこの省令」とあるのは「並びにこの省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国立大学法人法の特例関係とは何ですか?
定義国立大学法人法の特例関係とは、文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第14条に定められた規定で、「法第三十四条の規定の認定に係る国立大学法人に対する国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第一条の三の規定の適用については、同条中「法第十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第14条(国立大学法人法の特例関係)は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第14条の条文原文は「法第三十四条の規定の認定に係る国立大学法人に対する国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第一条の三の規定の適用については、同条中「法第十一条…」で始まります。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第14条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第13条です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第14条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第15条です。
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- 正式書式
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。