文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第6条
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第6条は、日本の文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第6条の条文原文は「学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる…」で始まります。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第6条の前の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第5条です。
- 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第6条の次の条は文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第7条です。
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- 正式書式
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080017/6
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