放送大学学園に関する省令 第1条(会計の原則)
- 放送大学学園(以下「学園」という。)に関する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百一条の文部科学省令で定める基準は、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
- 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
- 3.学園に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に定める放送大学学園会計基準(以下「学園会計基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、放送大学学園に関する省令第1条に定められた規定で、「放送大学学園(以下「学園」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園に関する省令第1条(会計の原則)は、日本の放送大学学園に関する省令に含まれる条文です。
- 放送大学学園に関する省令第1条の条文原文は「放送大学学園(以下「学園」という。」で始まります。
- 放送大学学園に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 放送大学学園に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園に関する省令第1条の次の条は放送大学学園に関する省令第2条です。
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- 正式書式
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080039 - 本サイト収録
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080039/1
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