放送大学学園に関する省令 第2条(償却資産の指定等)
- 文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
償却資産の指定等とは何ですか?
定義償却資産の指定等とは、放送大学学園に関する省令第2条に定められた規定で、「文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園に関する省令第2条(償却資産の指定等)は、日本の放送大学学園に関する省令に含まれる条文です。
- 放送大学学園に関する省令第2条の条文原文は「文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当…」で始まります。
- 放送大学学園に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 放送大学学園に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園に関する省令第2条の前の条は放送大学学園に関する省令第1条です。
- 放送大学学園に関する省令第2条の次の条は放送大学学園に関する省令第2条の2です。
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- 正式書式
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080039 - 本サイト収録
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080039/2
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