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放送大学学園に関する省令 第3条(学生数等減少準備引当金)

  1. 学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備引当金(以下「引当金」という。)として計上しなければならない。
  2. 2.前項の引当金は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。
  3. 3.第一項の引当金は、会計年度当初に学園が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

この条文の基本情報

学生数等減少準備引当金とは何ですか?

定義学生数等減少準備引当金とは、放送大学学園に関する省令第3条に定められた規定で、「学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園に関する省令第3条(学生数等減少準備引当金)は、日本の放送大学学園に関する省令に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園に関する省令第3条の条文原文は「学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額…」で始まります。
  3. 放送大学学園に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
  4. 放送大学学園に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放送大学学園に関する省令第3条の前の条は放送大学学園に関する省令第2条の2です。
  6. 放送大学学園に関する省令第3条の次の条は放送大学学園に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080039
  • 本サイト収録放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080039/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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