放送大学学園に関する省令 第4条(会計帳簿の作成)
学園に関する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
この条文の基本情報
会計帳簿の作成とは何ですか?
定義会計帳簿の作成とは、放送大学学園に関する省令第4条に定められた規定で、「学園に関する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園に関する省令第4条(会計帳簿の作成)は、日本の放送大学学園に関する省令に含まれる条文です。
- 放送大学学園に関する省令第4条の条文原文は「学園に関する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。」で始まります。
- 放送大学学園に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 放送大学学園に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園に関する省令第4条の前の条は放送大学学園に関する省令第3条です。
- 放送大学学園に関する省令第4条の次の条は放送大学学園に関する省令第5条です。
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- 正式書式
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080039 - 本サイト収録
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080039/4
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