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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第24条(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

  1. 機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知とは何ですか?

定義中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第24条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第24条(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第24条の条文原文は「機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第24条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第23条です。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第24条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/24

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