国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第25条(催告の方法)
- 通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
- 一民間等出資に係る不要財産の内容
- 二通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として文部科学大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
- 三通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別
- 一当該不要財産の払戻しをすること
- 二通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
- 四当該払戻しを行う予定時期
- 五第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
- 2.前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
この条文の基本情報
催告の方法とは何ですか?
定義催告の方法とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条に定められた規定で、「通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条(催告の方法)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条の条文原文は「通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第24条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第26条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/25
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