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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第26条(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

  1. 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
  2. 一当該不要財産の内容
  3. 二譲渡によって得られた収入の額
  4. 三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  5. 四譲渡した時期
  6. 五通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
  7. 2.前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
  8. 3.文部科学大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により文部科学大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により文部科学大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
  9. 4.機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により文部科学大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

この条文の基本情報

民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等とは何ですか?

定義民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第26条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第26条(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第26条の条文原文は「機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出するもの…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第26条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第25条です。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第26条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/26

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