国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第37条(業務概況書)
機構は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、助成資金運用について、当該事業年度における資金の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他の資金の運用の状況に関する事項を記載した業務概況書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務概況書とは何ですか?
定義業務概況書とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第37条に定められた規定で、「機構は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、助成資金運用について、当該事業年度における資金の額及びその構成割合並びに運…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第37条(業務概況書)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第37条の条文原文は「機構は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、助成資金運用について、当該事業年度における資金の額及びその構成割合並びに運…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第37条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第36条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第37条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/37
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