国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第38条(長期借入金の認可の申請)
- 機構は、機構法第三十三条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
長期借入金の認可の申請とは何ですか?
定義長期借入金の認可の申請とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条に定められた規定で、「機構は、機構法第三十三条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条(長期借入金の認可の申請)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条の条文原文は「機構は、機構法第三十三条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第37条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。