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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第39条(償還計画の認可の申請)

  1. 機構は、機構法第三十五条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
  2. 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  3. 二科学技術振興機構債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
  4. 三長期借入金及び科学技術振興機構債券の償還の方法及び期限
  5. 四その他必要な事項

この条文の基本情報

償還計画の認可の申請とは何ですか?

定義償還計画の認可の申請とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条に定められた規定で、「機構は、機構法第三十五条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条(償還計画の認可の申請)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条の条文原文は「機構は、機構法第三十五条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第38条です。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/39

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