国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第40条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
- 令第十五条第三項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一令第十五条第一項の期間最後の事業年度(以下この条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
- 二期間最後の事業年度の損益計算書
- 三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
- 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文の基本情報
積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第40条に定められた規定で、「令第十五条第三項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第40条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第40条の条文原文は「令第十五条第三項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第40条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第39条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080047 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080047/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。