国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第1条の4(業務方法書に記載すべき事項)
- 研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一研究所法第十六条第一項第一号に規定する試験及び研究に関する事項
- 二研究所法第十六条第一項第二号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
- 三研究所法第十六条第一項第三号に規定する施設及び設備の共用に関する事項
- 四研究所法第十六条第一項第四号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
- 五研究所法第十六条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 六研究所法第十六条第一項第六号に規定する附帯業務に関する事項
- 七研究所法第十六条第二項に規定する業務に関する事項
- 八業務委託の基準
- 九競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の4に定められた規定で、「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の4(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の4の条文原文は「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の4の前の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の3です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の4の次の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080049 - 本サイト収録
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080049/1_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。