国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第2条(中長期計画の認可申請)
- 研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中長期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中長期計画の認可申請とは何ですか?
定義中長期計画の認可申請とは、国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条に定められた規定で、「研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条(中長期計画の認可申請)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条の条文原文は「研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前…」で始まります。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第1条の4です。
- 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080049 - 本サイト収録
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080049/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。