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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第3条(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

  1. 研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
  2. 一施設及び設備に関する計画
  3. 二人事に関する計画
  4. 三中長期目標の期間を超える債務負担
  5. 四積立金の使途

この条文の基本情報

中長期計画に定める業務運営に関する事項とは何ですか?

定義中長期計画に定める業務運営に関する事項とは、国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条(中長期計画に定める業務運営に関する事項)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条の条文原文は「研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第2条です。
  6. 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080049
  • 本サイト収録国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080049/3

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