国立大学法人法施行規則 第17条(重要な財産の範囲)
準用通則法第四十八条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
この条文の基本情報
重要な財産の範囲とは何ですか?
定義重要な財産の範囲とは、国立大学法人法施行規則第17条に定められた規定で、「準用通則法第四十八条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第17条(重要な財産の範囲)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第17条の条文原文は「準用通則法第四十八条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第17条の前の条は国立大学法人法施行規則第16条の5です。
- 国立大学法人法施行規則第17条の次の条は国立大学法人法施行規則第18条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/17
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