国立大学法人法施行規則 第18条(重要な財産の処分等の認可の申請)
- 国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一処分等に係る財産の内容及び評価額
- 二処分等の条件
- 三処分等の方法
- 四国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由
この条文の基本情報
重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?
定義重要な財産の処分等の認可の申請とは、国立大学法人法施行規則第18条に定められた規定で、「国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第18条(重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第18条の条文原文は「国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第18条の前の条は国立大学法人法施行規則第17条です。
- 国立大学法人法施行規則第18条の次の条は国立大学法人法施行規則第19条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。