受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立大学法人法施行規則 第18条(重要な財産の処分等の認可の申請)

  1. 国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一処分等に係る財産の内容及び評価額
  3. 二処分等の条件
  4. 三処分等の方法
  5. 四国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由

この条文の基本情報

重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?

定義重要な財産の処分等の認可の申請とは、国立大学法人法施行規則第18条に定められた規定で、「国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行規則第18条(重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行規則第18条の条文原文は「国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
  4. 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法施行規則第18条の前の条は国立大学法人法施行規則第17条です。
  6. 国立大学法人法施行規則第18条の次の条は国立大学法人法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057
  • 本サイト収録国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国立大学法人法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›