受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立大学法人法施行規則 第2条(出資の認可の申請)

  1. 国立大学法人は、法第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)
  3. 二出資に係る財産の内容及び評価額
  4. 三出資を行う時期
  5. 四出資を必要とする理由
  6. 五その他文部科学大臣が必要と認める事項
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの
  9. 二出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
  10. 三その他文部科学大臣が必要と認める書類
  11. 3.前二項の規定は、大学共同利用機関法人が法第二十九条第二項の認可を受けようとするときについて準用する。
  12. 4.第一項及び第二項の規定は、指定国立大学法人が法第三十四条の二第二項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときについて準用する。

この条文の基本情報

出資の認可の申請とは何ですか?

定義出資の認可の申請とは、国立大学法人法施行規則第2条に定められた規定で、「国立大学法人は、法第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行規則第2条(出資の認可の申請)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行規則第2条の条文原文は「国立大学法人は、法第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
  4. 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法施行規則第2条の前の条は国立大学法人法施行規則第1条の6です。
  6. 国立大学法人法施行規則第2条の次の条は国立大学法人法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057
  • 本サイト収録国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国立大学法人法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›