国立大学法人法施行規則 第3条(国立大学等の授業料その他の費用)
国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
国立大学等の授業料その他の費用とは何ですか?
定義国立大学等の授業料その他の費用とは、国立大学法人法施行規則第3条に定められた規定で、「国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第3条(国立大学等の授業料その他の費用)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第3条の条文原文は「国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平…」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第3条の前の条は国立大学法人法施行規則第2条です。
- 国立大学法人法施行規則第3条の次の条は国立大学法人法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/3
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