国立大学法人法施行規則 第4条(国立大学の附属の学校)
- 法第二十三条の規定により別表第二の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下「附属学校」という。)は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
- 2.附属学校の名称は、別表第二の上欄の国立大学の名称に同表下欄の学校の名称を附したものとする。
- 3.附属学校の位置は、別表第三に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する国立大学を設置する国立大学法人の主たる事務所の所在地とする。
この条文の基本情報
国立大学の附属の学校とは何ですか?
定義国立大学の附属の学校とは、国立大学法人法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十三条の規定により別表第二の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第4条(国立大学の附属の学校)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第4条の条文原文は「法第二十三条の規定により別表第二の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携…」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第4条の前の条は国立大学法人法施行規則第3条です。
- 国立大学法人法施行規則第4条の次の条は国立大学法人法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/4
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