国立大学法人法施行規則 第5条(国立大学の附属の専修学校)
法第二十三条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
国立大学の附属の専修学校とは何ですか?
定義国立大学の附属の専修学校とは、国立大学法人法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十三条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第5条(国立大学の附属の専修学校)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第5条の条文原文は「法第二十三条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第5条の前の条は国立大学法人法施行規則第4条です。
- 国立大学法人法施行規則第5条の次の条は国立大学法人法施行規則第6条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/5
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