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国立大学法人法施行規則 第6条(中期計画の作成・変更に係る事項)

  1. 国立大学法人等は、法第三十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立大学法人等の最初の事業年度の属する中期計画については、国立大学法人等の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 2.国立大学法人等は、法第三十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

中期計画の作成・変更に係る事項とは何ですか?

定義中期計画の作成・変更に係る事項とは、国立大学法人法施行規則第6条に定められた規定で、「国立大学法人等は、法第三十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法施行規則第6条(中期計画の作成・変更に係る事項)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法施行規則第6条の条文原文は「国立大学法人等は、法第三十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに…」で始まります。
  3. 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
  4. 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法施行規則第6条の前の条は国立大学法人法施行規則第5条です。
  6. 国立大学法人法施行規則第6条の次の条は国立大学法人法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057
  • 本サイト収録国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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