国立大学法人法施行規則 第20条(資本金の減少対象額等の通知等)
- 文部科学大臣は、法第七条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第二号に掲げる事項を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下この条において「大学改革支援・学位授与機構」という。)に通知するものとする。
- 一法第七条第八項の規定により定めた金額
- 二当該国立大学法人等が大学改革支援・学位授与機構に納付すべき金額
- 2.大学改革支援・学位授与機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する国立大学法人等に対し、同項第二号の金額の納付を請求しなければならない。
- 3.国立大学法人等は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、大学改革支援・学位授与機構に対し第一項第二号の金額を納付しなければならない。
- 4.国立大学法人等は、法第七条第八項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
- 5.文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
資本金の減少対象額等の通知等とは何ですか?
定義資本金の減少対象額等の通知等とは、国立大学法人法施行規則第20条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第七条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第二号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第20条(資本金の減少対象額等の通知等)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第20条の条文原文は「文部科学大臣は、法第七条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第二号に掲げる…」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第20条の前の条は国立大学法人法施行規則第19条です。
- 国立大学法人法施行規則第20条の次の条は国立大学法人法施行規則第21条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/20
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