国立大学法人法施行規則 第21条(国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間)
- 国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間
- 二施設(その用に供する土地を含む。)三十年間
- 三設備十年間
- 2.前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令第八条第四号に規定する土地の取得等に係る長期借入金又は債券に係る同令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、四十年間とする。
この条文の基本情報
国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間とは何ですか?
定義国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間とは、国立大学法人法施行規則第21条に定められた規定で、「国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第21条(国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第21条の条文原文は「国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第21条の前の条は国立大学法人法施行規則第20条です。
- 国立大学法人法施行規則第21条の次の条は国立大学法人法施行規則第22条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/21
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