国立大学法人法施行規則 第22条(償還計画の認可の申請)
- 国立大学法人等は、法第三十三条の二の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
- 三長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
償還計画の認可の申請とは何ですか?
定義償還計画の認可の申請とは、国立大学法人法施行規則第22条に定められた規定で、「国立大学法人等は、法第三十三条の二の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第22条(償還計画の認可の申請)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第22条の条文原文は「国立大学法人等は、法第三十三条の二の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提…」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第22条の前の条は国立大学法人法施行規則第21条です。
- 国立大学法人法施行規則第22条の次の条は国立大学法人法施行規則第23条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。