国立大学法人法施行規則 第24条(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)
- 国立大学法人等は、準用通則法第四十四条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を充てようとする剰余金の使途
- 2.前項の申請書には、準用通則法第四十四条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続とは何ですか?
定義剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続とは、国立大学法人法施行規則第24条に定められた規定で、「国立大学法人等は、準用通則法第四十四条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第24条(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第24条の条文原文は「国立大学法人等は、準用通則法第四十四条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第24条の前の条は国立大学法人法施行規則第23条です。
- 国立大学法人法施行規則第24条の次の条は国立大学法人法施行規則第25条です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/24
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