国立大学法人法施行規則 第25条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
国立大学法人法施行令第四条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、国立大学法人法施行規則第25条に定められた規定で、「国立大学法人法施行令第四条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則第25条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則第25条の条文原文は「国立大学法人法施行令第四条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の…」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法施行規則第25条の前の条は国立大学法人法施行規則第24条です。
- 国立大学法人法施行規則第25条の次の条は国立大学法人法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。