放送大学学園法施行規則 第1条(事業計画の作成)
- 放送大学学園法(以下「法」という。)第七条に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を示さなければならない。
- 一法第四条第一項第一号に規定する放送大学を設置し、これを運営することに関する事項
- 二法第四条第一項第二号に規定する放送大学における教育に必要な放送の実施に関する事項
- 三法第四条第一項第三号に規定する業務に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、放送大学学園(以下「学園」という。)の行う業務に関する事項
この条文の基本情報
事業計画の作成とは何ですか?
定義事業計画の作成とは、放送大学学園法施行規則第1条に定められた規定で、「放送大学学園法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法施行規則第1条(事業計画の作成)は、日本の放送大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 放送大学学園法施行規則第1条の条文原文は「放送大学学園法(以下「法」という。」で始まります。
- 放送大学学園法施行規則の公布日は平成15年10月1日です。
- 放送大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法施行規則第1条の次の条は放送大学学園法施行規則第2条です。
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- 正式書式
放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000088002 - 本サイト収録
放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000088002/1
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