放送大学学園法施行規則 第2条(事業計画の認可の申請)
- 学園は、法第七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一当該会計年度末における予定貸借対照表及び当該会計年度の予定損益計算書
- 二前会計年度末における予定貸借対照表、前会計年度の予定損益計算書及び前会計年度における業務の実施状況を記載した書類(認可の申請の日から当該前会計年度の末日までの間に行おうとする業務があるときは、その概要を記載した書類を含む。)
- 三学園が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、当該会計年度末及び前会計年度末における出資予定額並びに当該会計年度におけるその増減その他の出資に係る明細
- 四当該会計年度の収支予算書
- 五その他当該事業計画の参考となる書類
- 2.学園は、法第七条後段の規定により事業計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画の認可の申請とは、放送大学学園法施行規則第2条に定められた規定で、「学園は、法第七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法施行規則第2条(事業計画の認可の申請)は、日本の放送大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 放送大学学園法施行規則第2条の条文原文は「学園は、法第七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 放送大学学園法施行規則の公布日は平成15年10月1日です。
- 放送大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法施行規則第2条の前の条は放送大学学園法施行規則第1条です。
- 放送大学学園法施行規則第2条の次の条は放送大学学園法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000088002 - 本サイト収録
放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000088002/2
放送大学学園法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。