厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第3条(申請等に係る電子情報処理組織)
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。
この条文の基本情報
申請等に係る電子情報処理組織とは何ですか?
定義申請等に係る電子情報処理組織とは、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条(申請等に係る電子情報処理組織)は、日本の厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当…」で始まります。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の前の条は厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の次の条は厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100040 - 本サイト収録
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100040/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。