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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(申請等の入力事項等)

  1. 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、前条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令(告示を含む。)の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
  3. 3.行政機関等は、申請等を行う者が、前項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合(法第十一条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
  4. 一申請等を行う者に係る次条第一項各号に掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項
  5. 二電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
  6. 三申請等を行う者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
  7. 4.法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項及び第二項の規定に基づき当該書面等又は電磁的記録のうち一通に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等又は電磁的記録に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項の入力がなされたものとみなす。
  8. 5.法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第一項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付する方法とする。

この条文の基本情報

申請等の入力事項等とは何ですか?

定義申請等の入力事項等とは、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(申請等の入力事項等)は、日本の厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する…」で始まります。
  3. 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100040
  • 本サイト収録厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100040/4

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