既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令 第2条(経過措置)
- この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
- 2.旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令第2条に定められた規定で、「この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令第2条(経過措置)は、日本の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令第2条の条文原文は「この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令の公布日は平成15年3月26日です。
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令(平成十五年厚生労働省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100052 - 本サイト収録
既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令(平成十五年厚生労働省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100052/2
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