既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令 本文
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等であって児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令本文は、日本の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令本文の条文原文は「児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等であって児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童…」で始まります。
- 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令の公布日は平成15年3月26日です。
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- 正式書式
既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令(平成十五年厚生労働省令第五十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100052 - 本サイト収録
既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令(平成十五年厚生労働省令第五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100052/main
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