健康増進法施行規則 第2条(調査世帯の選定)
- 法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
- 2.都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
この条文の基本情報
調査世帯の選定とは何ですか?
定義調査世帯の選定とは、健康増進法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行規則第2条(調査世帯の選定)は、日本の健康増進法施行規則に含まれる条文です。
- 健康増進法施行規則第2条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。」で始まります。
- 健康増進法施行規則の公布日は平成15年4月30日です。
- 健康増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行規則第2条の前の条は健康増進法施行規則第1条です。
- 健康増進法施行規則第2条の次の条は健康増進法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086 - 本サイト収録
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100086/2
健康増進法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。