健康増進法施行規則 第3条(国民健康・栄養調査員)
- 国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
- 2.国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
国民健康・栄養調査員とは何ですか?
定義国民健康・栄養調査員とは、健康増進法施行規則第3条に定められた規定で、「国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行規則第3条(国民健康・栄養調査員)は、日本の健康増進法施行規則に含まれる条文です。
- 健康増進法施行規則第3条の条文原文は「国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。」で始まります。
- 健康増進法施行規則の公布日は平成15年4月30日です。
- 健康増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行規則第3条の前の条は健康増進法施行規則第2条です。
- 健康増進法施行規則第3条の次の条は健康増進法施行規則第4条です。
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- 正式書式
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086 - 本サイト収録
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100086/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。