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健康増進法施行規則 第4条(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)

  1. 国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
  2. 2.前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。

この条文の基本情報

国民健康・栄養調査員の身分を示す証票とは何ですか?

定義国民健康・栄養調査員の身分を示す証票とは、健康増進法施行規則第4条に定められた規定で、「国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法施行規則第4条(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)は、日本の健康増進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康増進法施行規則第4条の条文原文は「国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。」で始まります。
  3. 健康増進法施行規則の公布日は平成15年4月30日です。
  4. 健康増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法施行規則第4条の前の条は健康増進法施行規則第3条です。
  6. 健康増進法施行規則第4条の次の条は健康増進法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086
  • 本サイト収録健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100086/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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