受講中の講座ブックマーク無料で登録

水質基準に関する省令 第1条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、水質基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、平成十六年四月一日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質基準に関する省令第1条(施行期日)は、日本の水質基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 水質基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、平成十六年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 水質基準に関する省令の公布日は平成15年5月30日です。
  4. 水質基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100101
  • 本サイト収録水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100101/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

水質基準に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›