水質基準に関する省令 第3条(経過措置)
- 平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
- 2.この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、水質基準に関する省令第3条に定められた規定で、「平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質基準に関する省令第3条(経過措置)は、日本の水質基準に関する省令に含まれる条文です。
- 水質基準に関する省令第3条の条文原文は「平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあ…」で始まります。
- 水質基準に関する省令の公布日は平成15年5月30日です。
- 水質基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100101 - 本サイト収録
水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100101/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。