独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第18条(余裕金の運用の基本方針)
- 法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
- 二業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
- 三信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
- 四運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
- 五運用受託機関の評価に関する事項
- 六運用業務に関し遵守すべき事項
- 七法第七十七条第五項に規定する運用の実施に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
- 2.機構は、法第七十八条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
この条文の基本情報
余裕金の運用の基本方針とは何ですか?
定義余裕金の運用の基本方針とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第18条に定められた規定で、「法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第18条(余裕金の運用の基本方針)は、日本の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第18条の条文原文は「法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第18条の前の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条の3です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第18条の次の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152 - 本サイト収録
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100152/18
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。