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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第19条(責任準備金)

機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

責任準備金とは何ですか?

定義責任準備金とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条(責任準備金)は、日本の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条の条文原文は「機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところに…」で始まります。
  3. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条の前の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第18条です。
  6. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条の次の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152
  • 本サイト収録独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100152/19

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